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30代後半スタートの歯列矯正ライフ→温泉・湯めぐり旅の記録

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平成29年分の歯列矯正費用の医療費控除を済ませた私が教える手順と改正後のポイント

更新日: 11月 7, 2021· bumpy

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一昨年、年間の医療費が10万円を越えた我が家。その時が人生初の医療費控除申請だったので分からないことだらけでしたが、なんやかんやで手続きを済ませたのがもうかれこれ1年ほど前になります→「医療費控除を生まれて初めてやってみたよ」

1度やったことだから今年もすんなりいくかなぁと思ったら、1年前のことなんて覚えちゃいないぜ!!というわけで、自分が書いた医療費控除の記事を一読し、国税庁のHPや確定申告の手引きを見つつ先日医療費控除の申請を済ませたところです。

なんといってもワタクシ今回は歯の矯正費用がありますからね~。しかも、一括で払ってますからね~。これは絶対に申請しないと!

というわけで記憶が鮮明で定かな内に、医療費控除についてここに書いておきますので、誰かのお役に立てれば幸いです。ちなみに私はサラリーマンなので「勤務先ですでに年末調整済で確定申告書A用紙で確定申告する」パターンとなります。e-taxのやり方はなじみがなく分からないので、確定申告書A用紙で紙ベースでの申請の例となりますので、その点ご承知おき下さいね。

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医療費控除ってなんぞや??

1/1~12/31まで生計を一にする自分+家族の為に払った医療費が一定額を超えた場合の所得控除です。先程書いたようにてっきり1家庭の総医療費が単純に10万円越えたら医療費控除受けられるものだと思ってましたが、国税庁のHP見るとそんなことどこにも書いてない…。

国税庁「医療費を支払った時」(医療費控除)

でも総じて一般的な年収の人であれば医療費1家庭10万円越えしているならば、申請したら還付金が戻ってくる仕組みになっているはず。

 

まずは何から手を付ければいいの?

申告に必要なものは以下の通りです。準備しておかないと確定申告A用紙に必要事項が記載できないので、まずはこれらを準備!!

1)平成29年分の源泉徴収票 勤務先から届いているはず。なければ会社からもらいましょう。

2)医療費控除の明細書 こちらのPDFファイル(国税庁のHPより)をプリントアウトして使用可

3)確定申告書A様式  税務署か市役所でもらえます。A様式・B様式とありますが、サラリーマンは基本的にA!

4)本人確認書類添付台紙 こちらのPDFファイル(国税庁のHPより)をプリントアウトして使用可

5)医療費の領収書 もしくは 会社で加入している健康保険から送られてくる医療費通知

*ちなみに私は市役所で確定申告書A様式を入手したのですが、去年も今年も2)医療費控除の明細書と4)本人確認書類添付台紙と確定申告の手引書がセットになっていました。

さてさて、普通の医療費控除であれば上記1)~5)の5点を準備すればOKですが、「歯列矯正費用」を医療費控除したい場合注意すべき点があります。

国税庁のHP「医療費控除を受けられる方へ」の医療費控除の対象となる医療費の箇所を読むと…容姿を美化し容貌を変えるなどの目的で行った整形手術の費用は控除対象外と記載されています。つまり歯の矯正が審美目的の場合、控除対象外ということになるわけです。

なのでお役所の方々に審美目的ではなく機能不全による歯列矯正なのだと分かってもらう必要があるんです。というわけでさらにもう1点資料を追加です。歯の矯正治療費を医療費控除申請したいのであれば必須だと思います。

6)医師による診断書 矯正歯科の先生に医療費控除の対象になるかどうか確認の上、診断書を書いて頂きました。

とりあえずは1)~6)を準備しましょう!!まずはそこからです。

平成29年分の医療費控除の改正内容

必要書類 5)の医療費の領収書については平成29年分の確定申告から提出が不要となりました。*但し、領収書は5年間の保管義務アリ。

その代わりとして健康保険組合から発行されてくる医療費通知を付ければ、医療費控除の明細書へかかった合計金額を記入するだけでOK。

ここは昨年と大きく変わったポイントですが、この改正が周知されるまでの一定期間(平成29年分~平成31年分)は経過措置期間として従来のやり方でOKです。

参考までに平成28年度分の旧・医療費明細のフォームは以下の通りです。

対する平成29年分の新・医療費明細フォームは以下の通り。前述の通り、今年の申告からは健康保険組合から発行されてくる医療費通知を付ければ、医療費控除の明細書へかかった合計金額を記入すればいいので、だいぶ楽になりますよね。

 

何をどう書けば良いの?

これについては素人の私が説明できる範囲を超えてます。各自の事情も異なるので記載内容も異なるだろうし。

確定申告書A様式をもらった際に確定申告の手引きという小冊子が付いてきたので(先程も書いたように去年も今年もついてきたから、おそらくセットなんだと思います)とにかくこの手引きに沿って記載すればOKです。

医療費控除に特化した手引きではなく「確定申告」全般の内容が網羅されているので、アッチみたりコッチみたり…と慣れないとちょっとアタフタしますが、全ての答えは手引書にあります。

 

医療費控除の期限って??

国税庁HPの「還付申告」にもありますが、医療費控除は還付申告にあたります。

還付申告は翌年の1月1日から5年間有効です。つまり2017年に払った医療費は2018年の1月1日から2022年12月31日まで還付申告できちゃうんですね~。逆にいうと2年前に払った矯正治療費も治療が必要と認められる場合は今から控除の申告をしてもOKということ。

歯の矯正は自由診療で高額ですから、少しでも戻る可能性があればトライする価値はアリですね。

というわけで今年の1月から医療費控除は申告OKです。寧ろ確定申告で混み合う2月16日から3月15日を避けた方がいいかもしれません。

 

必要書類に必要事項を記入した!で、それをどこに送ればいいの??

はい、それはこちらをご覧下さい→国税局・税務署を調べる

お住まいの住所や郵便番号を入力すれば管轄の税務署が分かりますので、そこに書類一式を郵便物として送りましょう。(信書扱いにつき宅急便やメール便で送ってはいけません。)

 

できるだけ簡単に書いてみたつもりですが、以上が歯の矯正の医療費控除にまつわる一連の流れです。

申請書類一式をポストに投函して肩の荷がおりてほっとしました。が、安心するのはまだ早い!だって、矯正歯科の先生が診断書を書いてくれてるとはいえ、最終的な判断を下すのはお役所側ですからね。本当に還付金が戻ってくるかどうかはそちらのご機嫌次第?になるのか??という一抹の不安もあり…結果はまたこのブログでお知らせします。

 

→2018.3.3追記:税務署から振り込んだよ~という通知書が来ました↓無事還付金が振り込まれたことをご報告致します!

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投稿日: 2月 7, 2018カテゴリー :お金のことタグ: 矯正

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