勇んで「やってみたよ!」とは言っても、私が歯の矯正治療代を全部まとめて払ったのは今年の1月なので、今回は矯正治療費を控除申告したよという話ではありません。フツーの医療費控除をやってみたよということです。
医療費控除とは、ざっくり言うと1年間(1/1~12/31)に払った医療費が1世帯で10万円を超えたら税金面で優遇しますという制度です。
ちなみに他の方のブログや国税庁のHPにもあるように、いわゆる審美性の改善を目的とした矯正治療は医療費控除の対象外となります。ただし、噛み合わせの機能が著しく悪くその改善を目的としている場合は医療費控除の対象となりうるとのこと。
私の場合はというと、先生曰く「でこぼこオラフさんは(←私のこと)上下の歯がかみ合っていない立派な不正咬合です。不正咬合の見本みたいな歯の並びです。機能性を向上させるという目的で医療費控除の対象になると思います。ただ医療費控除には医師の診断書が必要とされるので私が書きましょう。」と頼もしいお言葉を頂きました。というわけで次年度は歯の矯正治療費の医療費控除申請トライしてみます!!
というわけで来年の今頃の私の為に、備忘録として流れを書いておこうってわけです。(来年このページを見ながらささっと手続きできるように)
医療費控除。何もしなければお金は戻ってこない。
得てして税金というものは、取られる時は黙っていてもちゃんと取られるのに、戻ってくる分に関しては自分で申請しないと戻ってこない仕組みになっていますよね。
というわけで無知は損します。もし、これを見て下さっている方で矯正を始めたい・もしくはもう始めていますという方、自分が医療費控除の対象になる歯の状態か否か確認することをオススメします。
さてさて、ワタクシ進学の為に親元を離れて一人暮らしをしてから大きな病気・怪我したこともなく、この制度を知ったのも恥ずかしながら20代も半ばを過ぎてから…。更に結婚して10年、有難いことに二人ともすこぶる健康でこれまで世帯で年間の医療費が10万円を超えることはなかったのですが、2016年は2人とも眼科や耳鼻科、虫歯になって歯医者通い、相方さんが料理の最中にざっくり指を切って救急外来に行ったりその治療が長引いたり…そんなこんなで初10万円超え!
人生初ということで医療費控除とはなんぞや、必要書類はなんぞや?というところから手探りで始めました。国税庁のHPはあまり丁寧ではなかったので、参考にさせてもらったのはAll aboutのページです。知りたいことがすごくよくまとまっていて助かりました。
で、結局必要な書類って何?
とりあえず私はサラリーマンなので、給与所得者が医療費控除を申請するにあたって準備する資料を書いておきます。
1.源泉徴収票
2.医療費・交通費のレシートや領収書
3.医療費の明細書
4.確定申告A用紙
5.マイナンバーの本人確認書類の添付台紙
1.は会社からもらえますし、3.4.5はセットで市役所でもらえます。なので自分で頑張って用意するのは2のみです。2については自分の分、相方の分と分かりやすいように別にしてクリップ止めしてそれぞれトータル金額を付箋に書いてペタッとしておきます。
3.4の書き方は前述のall aboutに細かく記載がありますし、市役所でセットで書類を貰う際に記入例ももれなくついてきますので、それを見本に書いていけばOK。
5は今年から提出する制度になったそうです。私はマイナンバーカードを持っていないのですが、持っていない人は「マイナンバーの通知カード」と「身分証明書(運転免許書や保険証)」のコピーを添付すればOKです。
上記1~5の資料が揃ったら管轄の国税局もしくは税務署に送って手続きは終了!申告書一式は信書に当たるので、郵便物もしくは信書便物として送るべしです。間違っても宅急便やゆうパック、メール便では送らないように注意!
ちなみにどこが管轄の国税局?税務署?というのはこのページで調べることができます。
*消印が提出日とみなされます。尚、還付申告にあたるので3月15日を超えても、医療費控除は過去5年までさかのぼって申告ができるそうですよ
初めての手続きだったので色々調べながらで手間取ったけど、こうしてまとめてみるとそんなに難しいことではないですね。
あとは還付金が振り込まれるのを待つのみ!
2018年3月8日追記:上記記事を書いたのが2017年の3月となります。つまりこれは2016年分の医療費控除の話です。
2017年分の医療費控除は一部改正があるので、その改正ポイントを説明しつつ矯正治療費の医療費控除のことを詳しくまとめています。平成29年分の歯列矯正費用の医療費控除を済ませた私が教える手順と改正後のポイント。そちらも併せてご覧下さい。
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